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募集会社:(株)大阪マリン

教習実施機関
(株)大阪府モーターボート連盟
登録小型船舶教習所
【登録 近小教第2号】





 


平成15年6月1日から新しい小型船舶の免許制度がスタートしました。それに伴い小型船舶の船長が遵守しなければならない事項が下記の通り規定されました。又、下記の遵守事項の1〜4に掲げる事項の違反をし、一定基準に達した場合には(6ヶ月以内の免許停止等)の行政処分を受けることとなる場合があります。この行政処分については、再教育講習を受講する事により免除又は軽減されることになります。


1.酒酔い操縦の禁止
2.免許者の自己操縦
違反点数
他人を死傷の場合
3
6
違反点数
他人を死傷の場合
3
6
飲酒等の影響により、注意力や判断力等が著しく低下しているなど、正常な操縦ができないおそれがある状態で、操縦することは禁止されます。 水上オートバイを操縦するとき(全ての水域)、ボート等で港則法の港内や海上交通安全法の航路内を航行(横断を含む)するときは、免許受有者が直接操縦しなければなりません。
ただし、組織運行が前提の漁船等の事業用小型船舶や帆走中のヨットなどは除外となります。

3.危険操縦の禁止
4.救命胴衣の着用義務
違反点数
他人を死傷の場合
3
6
違反点数
他人を死傷の場合
2
5
遊泳区域への不用意な進入や遊泳者等の付近で航行するなど、危険のおそれのある操縦は禁止されます。 次の場合は、救命胴衣等の着用が義務づけられます。
★水上オートバイに乗船する者
★12才未満の子供
★連絡手段を有さない単独乗船の漁船で漁ろう作業をする者 ただし、命綱等を装着している場合や旅客船の乗客、船室内にいる場合などは除外されます。

5.発航前の検査の実施
6.適切な見張りの実施
7.事故時の対応
発航前には、航行の安全に支障をきたさないよう、燃料やオイルの量、の点検、気象、水路情報、 等の収集、船体の状態等の検査を実施しなければなりません。 航行の安全を確保するため、周囲の水域の状況や他の船舶の動向等を十分に判断することができるよう、常時適切な見張りを確保しなければなりません。 事故の発生時には、人命救助に必要な手段を尽くさなくてはなりません


再教育講習の受講
行政処分基準点数
前歴あり(過去3年)
3
前歴なし
5

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